概要
出題範囲について
- 工業所有権に関する法令
- 特許法(204条)
- 特許に関する。条文数多く基本、勉強時間の半分を特許法
- 実用新案法(64条)
- 小さな発明に関する。特許法との違いを押さえる。四法の中では最も勉強時間が少ない
- 意匠法(77条)
- 形状、色彩、模様を保護する法律。
- 商標法(85条)
- 商品を識別するための表示を保護する法律。特許法の次に勉強時間が多い。
- 工業所有権に関する条約類
パリ条約(12条)
特許協力条約 (PCT : Patent Cooperation Treaty)(49条まで)
TRIPs協定
マドリッドプロトコル
- その他
- 著作権法(124条)
- 創作物を保護する法律。条文数多いが、そんなに出題されない。
- 不正競争防止法(15条)
- 不正な競争行為を規制する法律。条文数少なく、そこそこ出題される。
- その他国内法
- あんまり出ない
特実 | 意匠 | 商標 | 条約 | 著作 | 不競 | その他国内法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
短答 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
論文 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ |
後述 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ |
勉強の仕方
短答(5月下旬)、論文(7月下旬)、口述(10月中旬)から逆算
基礎口座
短答
特実:意匠:商法:条約:著作不競=2:1:1:1:1
合格点は7割
- 条文の内容を理解していれば解ける問題 7割
- 基本書と審査基準の内容を理解していれば解ける問題 2.5割
- 反例等の最新の知識を有する問題 0.5割
各法の全体像を掴む
LECのベーシック
「制度を理解する」→「条文を理解する」→「要件を理解する」
説明会テキスト | 経済産業省 特許庁
特許庁ホームページ
法令改正の解説 | 経済産業省 特許庁
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/unfair-competition.html
特許の審査基準のポイント | 経済産業省 特許庁
不正競争防止法の概要と改正(METI/経済産業省)
国際出願 | 経済産業省 特許庁
著作権に関する教材,資料等 | 文化庁
各法の条文チェック
青本をいきなり読みはじめるのは効率的ではない
短答用テキスト、青本を使って条文の趣旨やポイントを理解
条文で引用されている条文を覚える(民法・民事訴訟法もインターネットから落とせる)
四法を比較しながら読む(どの法に何があって何がないか)
条約はパリ条約、PCTは読み込む、TRIPsはめを通す
条文の以下を押さえる
- 例外規定(ただし〜、など)
- 括弧書き既定(例外、定義)
- 推定の既定(推定は反証を許す)
- みなしの既定(みなすは反証を許さない)
- することができる(強制力なし)
- しなければならない(強制力あり)
- 送達(受け取った相手のアクションを期待する)
- 送付(受け取った相手のアクションを期待しない)
過去問
10年分ぐらい
解説を熟読すること
短答の過去問は、あくまでも「自分の定着した知識を確認するためのもの」に過ぎない
過去問で多く出題されている制度ほど、条文、青本を読み込み、要件を整理する
100%正答するまで何度もやり直した方が良い
最新情報
意匠審査基準:ホームページからダウンロード可
商標審査規準:ホームページからダウンロード可
改正法の把握、趣旨と内容の理解:特許庁のホームページに改正点のQ&A、審査基準が載っている。
条文の暗記
頻出の条文のチェックが済んでいること
模擬試験
論文
書き方
A4で3ページ程度の記載量で良い
ボールペンが一般的、消せるボールペンでも可(?)
回答の最終行には右詰めで「以上」と書く
根拠条文を書く時は「〜〜(特許法29条2項)」
間違いは二重線で修正
答え方
根拠条文を記載する。「〜が進歩性(特許法29条2項)を有する」
根拠条文の説明もする。「特許法29条2項は〜であると解すことができるから〜」
根拠条文の適用要件。「〜が認められるためには〜することが要件となるが(特許法29条2項)」
法律効果を説明する。「〜を構成するから、〜(100条1項)を行使することができる」
勉強の仕方
レジェメを使う(弁理士論文セミナー)
過去問をひたすら全文書き
- 問題の種類とか項目の挙げ方を理解
- 趣旨系はレジュメ流し読みで対応しますが、事例検討系はとにかく数をこなして慣れます。写経のようなものです。
- どのような構成で書くべきか、を体で理解
口述
出題内容は過去問と重複する。
条文とレジュメ
判例